2017-11-30 第195回国会 参議院 総務委員会 第1号
さらに、昨年十二月の糸魚川市の大規模火災などを踏まえ、火災危険性が高い地域等の火災防御計画の策定、応援体制の強化、消防水利の確保など、消防体制の充実と消防力の強化を図ってまいります。
さらに、昨年十二月の糸魚川市の大規模火災などを踏まえ、火災危険性が高い地域等の火災防御計画の策定、応援体制の強化、消防水利の確保など、消防体制の充実と消防力の強化を図ってまいります。
さらに、昨年十二月の糸魚川市の大規模火災などを踏まえ、火災危険性が高い地域等の火災防御計画の策定、応援体制の強化、消防水利の確保など、消防体制の充実と消防力の強化を図ってまいります。
消防法では、火災による被害を軽減するため、防火対象物の火災危険性に応じて、一定程度必要と考えられる消防用設備等の設置を義務付けております。倉庫はその階数や面積などにおいて消防用設備等の設置基準が定められておりまして、例えば延べ面積百五十平米以上で消火器が、五百平米以上で自動火災報知設備の設置が必要となっております。
そういう意味では、立入検査は非常に重要であることはもう言うまでもありませんので、工夫をしながら、防火対象物の火災危険性をどう評価するのか、それから計画的にやるということを含めて、限られた人数であるけど、より効果的、効率的にしっかりやっていただきたいということを引き続き我々としては要請してまいりたいというふうに思っております。 また、地方財政措置を含めて必要な助言、援助をやってまいりたい。
ただいま御指摘いただきました、中高層マンションにおける自家発電機用の燃料備蓄の量などに関連する事柄であろうかと存じますけれども、一般的にはこれは軽油や灯油といったものが用いられ、これらは火災危険性が高い物質でございますことから、消防法上の危険物とされております。
○荒木政府参考人 消防法上危険物とされておりますのは、石油類などの火災危険性の高い液体及び固体でありまして、発火性や引火性の程度により分類し、その製造、貯蔵または取り扱いについて規制を行っているところであります。
さらに、ガソリンの危険性を広く一般の方に認識していただきますために、四月十八日に消防研究センターの一般公開がございますが、その際に、ガソリンの大変恐ろしい火災危険性を視覚的に訴える実証実験を実施いたしまして、報道機関にもこれを公開いたしますとともに、映像資料を提供していきたいと考えております。
○高部政府参考人 御指摘ございました平成十三年の新宿区歌舞伎町ビル火災を契機といたしまして、防火対象物等の増加等に伴ってこれまでのような立入検査実施率を維持することが困難になってきている状況にかんがみて、立入検査をすべての防火対象物について一律に実施するのではなく、消防機関が有する情報をもとに、火災危険性が高い防火対象物、すなわち違反の多い防火対象物に重点を置いて実施することとし、また、立入検査を補完
例えば、ここでは、対象物の火災危険性等を勘案して実施頻度を定めること、必要に応じ抽出検査を活用すること、消防隊による警防調査を活用することなどを指摘していただいているところでございます。また、あわせて、各消防機関において研修会やOJTによります立入検査を実施する職員に教育を行っていく必要も述べているところでございます。
また、国際連合の危険物輸送専門家委員会、これは国際間の危険物の安全輸送を確保する基準を策定することを目的として設置されたものでございますが、この専門家委員会の勧告におきましても、火災の危険性が高い物質というものではなくて、いわゆる腐食性の物質として分類をされていたということから、従来、消防法上の自己反応性を有する火災危険性の高い危険物という認識は持っていなかったというのが現状でございまして、そのため
○中川政府参考人 消防法では、物質の危険性に着目いたしまして危険物の規制を行っておりますが、今回の消防法改正は、今回新たに試験を行いまして、火災危険性の評価試験を行いまして、その結果、そしてまたもう一つは火災事故の発生状況分析の結果から、引火点二百五十度以上のものを法律上の危険物から除外したとしても、これを市町村の条例によります指定可燃物として規制をすることによって、その貯蔵、取り扱いの保安が十分確保
今回、いろいろな要望もございましたが、その見直しに当たりましては、十分科学的な根拠を前提とすべきだということから、先ほど申し上げました火災危険性の評価試験及び火災事故の発生状況の分析によりまして危険物から除外することとし、指定可燃物として規制をすることにしても十分その安全が確保できる、こういう判断に立ったものでございます。
○中川政府参考人 今後、このような事故を未然に防止するために、科学技術の進展等により新たに出現する物質で火災危険性を有すると想定されるものについては、危険物として適時適切に規制をし、保安の確保を図っていくように努力してまいりたいと考えております。
○政府委員(矢野浩一郎君) 危険物の指定品目につきましては、それぞれの類の危険物の定義を明確にして試験方法を導入することにより危険物の判定基準が合理化されるとともにこれが明確になる結果、例えば現行第三類の危険物に含まれております生石灰とか、あるいは現在の第六類の危険物でございます発煙硫酸、濃硫酸、それからクロールスルフォン酸につきましては、これは火災危険性は極めて少ないことから危険物規制の対象外ということになるわけでございます
と同時に、この五条につきまして、いま申しましたような条文でございますので、この条文が制定されまして以来、この条文を発動する場合には一般的、抽象的な火災の危険性では足らないのであって、差しかかった具体的な火災危険性が存在する場合に発動できるという解釈になっておるわけであります。
と同時に、この五条自体が立法当時から抽象的な一般的な火災の危険性だけではだめなのであって、差しかかった具体的な火災危険性が存在する場合に適用されるという法解釈になっておるわけであります。
と同時に、御案内のとおり、この五条の規定自身が、従来からの解釈といたしまして一般抽象的な火災の危険性では足らないのでありまして、差しかかった具体的な火災危険性が存在する場合に発動し得る規定であるという法解釈が、制定当時からなされてきたわけでございます。
○永瀬説明員 消防法の別表に定めております危険物、これは法制定当時から、主として液体、固体の火災危険性のあるものあるいは火災の勢いを増すような酸化剤のようなもの、こういうものを規定しておりまして、可燃性のガス類は法律の最初から規定いたしておりません。